ご利用規約
この度はポスト株式会社が運営する機材レンタルサービス SDA(以下甲という)を御利用いただき有難うございます。
お客様(以下乙という)は、所有のレンタル機材及び付属品(以下機材、又は物件という)を契約した期間で御利用いただく際、
次の事をお約束して頂きます。
第1条(総則)
お客様(以下「乙」)とポスト株式会社(以下「甲」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)について、契約した期間で御利用いただく際、
次の事をお約束して頂きます。契約書類を作成しない場合にも、以下の条文の規定を適用します。
契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
第2条(物件)
甲は乙に対し、甲が乙に発行するレンタル明細に記載するレンタル物件(以下、物件、または機材とする)を賃貸し、乙はこれを賃借します。
ご契約者様にはお持ち出しの際、身分証のご提示をお願いします。契約者以外の第三者へのお貸出しはできません。
第3条(契約の成立)
乙は本レンタル規約を承諾の上、甲に対しお申込をするものとし、甲は申込内容について適当と認めた場合に契約が成立します。
また、甲が適当と認めない場合、甲は乙に対し理由を説明する義務を負わないものとします。
第4条(レンタル期間)
レンタル期間はレンタル明細に記載する期間とします。
レンタル期間の延長については、甲の承諾を必要とする。
第5条(レンタル料金)
乙は、甲が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金などに
消費税を付した金額(以下「レンタル料金等」)を甲に対して支払います。
レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、乙は甲に対し、
当該期間のレンタル料金を支払わなければならない。
乙はクレジットカードでの支払いはできないものとする。
第6条(一時預かり金)
甲は、約款に基づく乙の債務履行を担保するため、乙に対し一時預かり金を要求することができる。
乙は、甲の要求があれば、 その申し出る額の一時預かり金を甲に預託する。この一時預かり金に利息は付さない。
甲は、乙に第13条のいずれかに該当する事由が生じたとき又レンタル期間満了の際にレンタル延長料金、毀損、滅失等で費用が発生する場合に、
一時預かり金をもってレンタル料金を含む乙の甲に対するすべての債務の弁済に充当できる。
一時預かり金の預託は乙の指定する方法もしくは甲がクレジットカードの与信枠から確保するものとする。
第7条(物件の引渡し)
甲は乙に対し、物件を乙の指定する日本国内(避難指示区域を除く)の場所においてレンタル開始日に引渡し、乙は物件をレンタル終了日に返還します。
ただし、甲が適当と認めない場所への送付については、甲はこれを制限することができるものとする。
乙が甲から賃借した物件はレンタル明細のとおり甲に引渡されたものとします。
甲は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、乙の従業員ないし第三者との紛争、
又は第三者からの妨害、その他甲の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第8条(担保責任)甲は機材の操作機能確認・点検・整備の上出庫しているが、機材受取時の当日中に機材が正常に動作するかを乙自身で必ず確認を行う。
甲は乙に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性については担保しません。
乙は賃貸した物件の引渡しを受けた当日中に速やかに状態の確認をした上でレンタルの利用を始めるとする。
物件に瑕疵があった場合には即座に甲に通知するものといたします。
機材到着時に通知がなされなかった場合は、物件が正常な状態で引き渡されたものといたします。
第9条(担保責任の範囲)
甲が乙に対し乙の責によらない事由により契約予定納期までに納入完了できない場合、若しくは性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、
交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料金等を日割計算により減免することがあります。
乙は契約機材と同等の代替え品がない場合、上記レンタル料の支払い戻しをもって一切の責任を免れるものとします。
甲は前項に定める以外の責任を負わず、レンタル契約に関し、甲が乙に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、
当該レンタル契約において乙から甲に支払われたレンタル料金の額を上限といたします。
第10条(物件の使用、保管)
乙は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。
乙は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
乙は甲の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、質権の設定及び改造、また物件を分解、修理、調整をしません。
物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、乙がこれを賠償します。
物件に貼付された標識、ラベルなどを剥がしたり汚損しません。
機材に構造上等の欠陥があり修理してもお客様のご使用目的を達成できない場合、甲は直ちに乙にご連絡を頂くものとします。
第11条(物件の使用管理義務違反)
物件が乙の責による事由に基づき盗難、毀損、滅失した場合、又は乙が甲の物件に対する所有権を侵害した場合は、乙は甲に対して、
盗難および滅失した物件の再購入代金、毀損した物件の修理代金又は所有権の侵害によって甲が被った一切の損害額を弁済します。
また甲はその場合は別途、喪失利益損害額として喪失利益損害額を請求することがあります。
※喪失利益損害額:(レンタル物件の規定価格 ÷ 2)×修理期間及び再調達までの日数
※喪失利益とは・・・事故がなければ得られたと予想される営業利益等
なおクレジットカード決済のお客様(乙)の場合には、喪失利益損害賠償金にかかる費用を取得したカード情報にて決済させて頂くことがございます。
また、機材の返却時、機材が著しく汚れている場合、掃除代金を頂戴します。(¥3,000より)
第12条(契約の解除)
乙が以下のいずれかに該当した場合、甲は何ら催告することなく契約を解除することができる。
また乙は直ちに物件を甲に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料金及び付随する全ての費用を直ちに支払う。
下記によるトラブルがあった場合、甲は乙の個人情報を警察に提供するものとする。
・レンタル料金、修理費、その他甲に対する債務の履行を遅滞したとき
・乙が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき
・解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
・レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
・故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき
・一定期間にわたり甲から乙への電話・電子メールの手段による連絡がつかないとき
・その他本契約の各条項に一つでも違反したとき
第13条(物件の返還)
レンタル契約が期間満了、解除、解約その他の事由により終了した場合、乙は物件の通常の損耗および甲が認めたものを除き、
直ちに乙の負担で物件を原状に回復したうえ、甲の指定する場所に物件を返還します。
なお、物件の返還に要する費用は、乙が負担するものとする。
第14条(レンタル期間の延長)
乙からレンタル期間の延長の申し出があった場合、甲がこれを了承した場合に乙は甲の指定する延長料金を支払う。
ただし、甲から延長の了承が得られない場合は、乙は当初の契約の通りに物件を速やかに返還するものとする。
また乙がクレジットカード決済を利用している場合に延長料金については、甲はそのカード情報をもって決済することができます。
第15条(予約取消手数料)
ご予約確定後のキャンセルは、レンタルご利用日の3日前より下記の通り乙が甲に対しキャンセル料金を支払います。
・取消日が発送日又はご利用日の3日以前 無料
・取消日が発送日又はご利用日の2日前 予約した料金(消費税含む)の30%
・取消日が発送日又はご利用日の前日又は当日 予約した料金(消費税含む)の50%
・取消が発送後又は、お渡し後のキャンセルはできません。
なお乙がクレジットカード決済を利用している場合、予約取消手数料については、甲はそのカード情報をもって決済することができます。
第16条(物件の返還遅延の損害金)
乙が甲へ約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は甲が乙のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、乙はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を下記の通り支払います。
※遅延損害額:(レンタル物件の規定価格 ÷ 2)×遅延期間の日数
レンタル期間を過ぎて一定期間連絡がつかず物件の返却がなされない場合に、乙のクレジットカード情報にて延長料金、返還遅延の損害金及び物件の再購入代金を決済することがある。
また、乙の不注意による機材の紛失、あるいは修理不能状態になった場合は、代替機材の市場価格相当額に加え、使用できない期間の日数も加算して乙が甲に対し弁償費用を負担することになります。
その場合、機材償却や耐用年数等を考慮いたしません。
第17条(権利の譲渡)
甲は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若しくは担保に差入れることができます。
またレンタル予定終了日から1週間延滞料金のお支払いがなく物件を返却されない場合は、債権回収業者または弁護士に、債権回収及び物件回収を依頼することがございます。その場合、その費用は全て乙が負担することとします。
第18条(情報)
レンタル期間中、又は乙が甲に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録させているいかなる情報についても、乙は甲に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をしません。
また、当サイトに掲載されている情報(料金、機材スペック等)は 予告なしに変更されることがあります。
当サイトの情報によっていかなる損害、過失が発生した場合も当社はその責任を一切負いませんので、予めご了承ください。
第19条(反社会的勢力等への対応)
甲は、乙が次のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び契約の解除をすることができる。
・暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
・取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは甲の信用を毀損し業務を妨害したとき
・甲の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第20条(法的措置)
この契約に定めなき事項等が生じた場合は、信義誠実の原則に基づき甲と乙協議の上、円満に解決するものとします。
レンタル契約について紛争が生じた場合は、津地方裁判所または鈴鹿簡易地方裁判所を管轄裁判所とします。
お客様(以下乙という)は、所有のレンタル機材及び付属品(以下機材、又は物件という)を契約した期間で御利用いただく際、
次の事をお約束して頂きます。
第1条(総則)
お客様(以下「乙」)とポスト株式会社(以下「甲」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)について、契約した期間で御利用いただく際、
次の事をお約束して頂きます。契約書類を作成しない場合にも、以下の条文の規定を適用します。
契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
第2条(物件)
甲は乙に対し、甲が乙に発行するレンタル明細に記載するレンタル物件(以下、物件、または機材とする)を賃貸し、乙はこれを賃借します。
ご契約者様にはお持ち出しの際、身分証のご提示をお願いします。契約者以外の第三者へのお貸出しはできません。
第3条(契約の成立)
乙は本レンタル規約を承諾の上、甲に対しお申込をするものとし、甲は申込内容について適当と認めた場合に契約が成立します。
また、甲が適当と認めない場合、甲は乙に対し理由を説明する義務を負わないものとします。
第4条(レンタル期間)
レンタル期間はレンタル明細に記載する期間とします。
レンタル期間の延長については、甲の承諾を必要とする。
第5条(レンタル料金)
乙は、甲が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金などに
消費税を付した金額(以下「レンタル料金等」)を甲に対して支払います。
レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、乙は甲に対し、
当該期間のレンタル料金を支払わなければならない。
乙はクレジットカードでの支払いはできないものとする。
第6条(一時預かり金)
甲は、約款に基づく乙の債務履行を担保するため、乙に対し一時預かり金を要求することができる。
乙は、甲の要求があれば、 その申し出る額の一時預かり金を甲に預託する。この一時預かり金に利息は付さない。
甲は、乙に第13条のいずれかに該当する事由が生じたとき又レンタル期間満了の際にレンタル延長料金、毀損、滅失等で費用が発生する場合に、
一時預かり金をもってレンタル料金を含む乙の甲に対するすべての債務の弁済に充当できる。
一時預かり金の預託は乙の指定する方法もしくは甲がクレジットカードの与信枠から確保するものとする。
第7条(物件の引渡し)
甲は乙に対し、物件を乙の指定する日本国内(避難指示区域を除く)の場所においてレンタル開始日に引渡し、乙は物件をレンタル終了日に返還します。
ただし、甲が適当と認めない場所への送付については、甲はこれを制限することができるものとする。
乙が甲から賃借した物件はレンタル明細のとおり甲に引渡されたものとします。
甲は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、乙の従業員ないし第三者との紛争、
又は第三者からの妨害、その他甲の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第8条(担保責任)甲は機材の操作機能確認・点検・整備の上出庫しているが、機材受取時の当日中に機材が正常に動作するかを乙自身で必ず確認を行う。
甲は乙に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性については担保しません。
乙は賃貸した物件の引渡しを受けた当日中に速やかに状態の確認をした上でレンタルの利用を始めるとする。
物件に瑕疵があった場合には即座に甲に通知するものといたします。
機材到着時に通知がなされなかった場合は、物件が正常な状態で引き渡されたものといたします。
第9条(担保責任の範囲)
甲が乙に対し乙の責によらない事由により契約予定納期までに納入完了できない場合、若しくは性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、
交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料金等を日割計算により減免することがあります。
乙は契約機材と同等の代替え品がない場合、上記レンタル料の支払い戻しをもって一切の責任を免れるものとします。
甲は前項に定める以外の責任を負わず、レンタル契約に関し、甲が乙に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、
当該レンタル契約において乙から甲に支払われたレンタル料金の額を上限といたします。
第10条(物件の使用、保管)
乙は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。
乙は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
乙は甲の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、質権の設定及び改造、また物件を分解、修理、調整をしません。
物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、乙がこれを賠償します。
物件に貼付された標識、ラベルなどを剥がしたり汚損しません。
機材に構造上等の欠陥があり修理してもお客様のご使用目的を達成できない場合、甲は直ちに乙にご連絡を頂くものとします。
第11条(物件の使用管理義務違反)
物件が乙の責による事由に基づき盗難、毀損、滅失した場合、又は乙が甲の物件に対する所有権を侵害した場合は、乙は甲に対して、
盗難および滅失した物件の再購入代金、毀損した物件の修理代金又は所有権の侵害によって甲が被った一切の損害額を弁済します。
また甲はその場合は別途、喪失利益損害額として喪失利益損害額を請求することがあります。
※喪失利益損害額:(レンタル物件の規定価格 ÷ 2)×修理期間及び再調達までの日数
※喪失利益とは・・・事故がなければ得られたと予想される営業利益等
なおクレジットカード決済のお客様(乙)の場合には、喪失利益損害賠償金にかかる費用を取得したカード情報にて決済させて頂くことがございます。
また、機材の返却時、機材が著しく汚れている場合、掃除代金を頂戴します。(¥3,000より)
第12条(契約の解除)
乙が以下のいずれかに該当した場合、甲は何ら催告することなく契約を解除することができる。
また乙は直ちに物件を甲に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料金及び付随する全ての費用を直ちに支払う。
下記によるトラブルがあった場合、甲は乙の個人情報を警察に提供するものとする。
・レンタル料金、修理費、その他甲に対する債務の履行を遅滞したとき
・乙が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき
・解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
・レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
・故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき
・一定期間にわたり甲から乙への電話・電子メールの手段による連絡がつかないとき
・その他本契約の各条項に一つでも違反したとき
第13条(物件の返還)
レンタル契約が期間満了、解除、解約その他の事由により終了した場合、乙は物件の通常の損耗および甲が認めたものを除き、
直ちに乙の負担で物件を原状に回復したうえ、甲の指定する場所に物件を返還します。
なお、物件の返還に要する費用は、乙が負担するものとする。
第14条(レンタル期間の延長)
乙からレンタル期間の延長の申し出があった場合、甲がこれを了承した場合に乙は甲の指定する延長料金を支払う。
ただし、甲から延長の了承が得られない場合は、乙は当初の契約の通りに物件を速やかに返還するものとする。
また乙がクレジットカード決済を利用している場合に延長料金については、甲はそのカード情報をもって決済することができます。
第15条(予約取消手数料)
ご予約確定後のキャンセルは、レンタルご利用日の3日前より下記の通り乙が甲に対しキャンセル料金を支払います。
・取消日が発送日又はご利用日の3日以前 無料
・取消日が発送日又はご利用日の2日前 予約した料金(消費税含む)の30%
・取消日が発送日又はご利用日の前日又は当日 予約した料金(消費税含む)の50%
・取消が発送後又は、お渡し後のキャンセルはできません。
なお乙がクレジットカード決済を利用している場合、予約取消手数料については、甲はそのカード情報をもって決済することができます。
第16条(物件の返還遅延の損害金)
乙が甲へ約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は甲が乙のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、乙はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を下記の通り支払います。
※遅延損害額:(レンタル物件の規定価格 ÷ 2)×遅延期間の日数
レンタル期間を過ぎて一定期間連絡がつかず物件の返却がなされない場合に、乙のクレジットカード情報にて延長料金、返還遅延の損害金及び物件の再購入代金を決済することがある。
また、乙の不注意による機材の紛失、あるいは修理不能状態になった場合は、代替機材の市場価格相当額に加え、使用できない期間の日数も加算して乙が甲に対し弁償費用を負担することになります。
その場合、機材償却や耐用年数等を考慮いたしません。
第17条(権利の譲渡)
甲は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若しくは担保に差入れることができます。
またレンタル予定終了日から1週間延滞料金のお支払いがなく物件を返却されない場合は、債権回収業者または弁護士に、債権回収及び物件回収を依頼することがございます。その場合、その費用は全て乙が負担することとします。
第18条(情報)
レンタル期間中、又は乙が甲に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録させているいかなる情報についても、乙は甲に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をしません。
また、当サイトに掲載されている情報(料金、機材スペック等)は 予告なしに変更されることがあります。
当サイトの情報によっていかなる損害、過失が発生した場合も当社はその責任を一切負いませんので、予めご了承ください。
第19条(反社会的勢力等への対応)
甲は、乙が次のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び契約の解除をすることができる。
・暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
・取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは甲の信用を毀損し業務を妨害したとき
・甲の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第20条(法的措置)
この契約に定めなき事項等が生じた場合は、信義誠実の原則に基づき甲と乙協議の上、円満に解決するものとします。
レンタル契約について紛争が生じた場合は、津地方裁判所または鈴鹿簡易地方裁判所を管轄裁判所とします。